東京高等裁判所 昭和46年(ネ)270号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕被控訴人宅に電話が架設されたのは本件保証契約成立の約一か月前であることが認められるから、控訴人に電話による問合わせを要求することは無理としても、控訴人の市川支店の所在地である市川市と被控訴人の住所地である佐倉市とはさほど遠く離れてはいないのであるから、面談または郵書による問合わせを期待することはあながち無理とは認められない。ことに金融機関については紛議の発生を予防するため少なくとも、この程度の措置を講ずることを要するものと解すべく、このことは取引の規模、事務の繁閑によつて左右されるものではないというべきである。
(近藤完爾 田嶋重徳 吉江清景)